伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第2条(定款等の記載事項の基準)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(第二十五条において「令」という。)第一条第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一工芸品を製造する事業者が構成員となり得るよう定められていること。
- 二代表者についてその選任手続を明らかにしていること。
- 三定款又は規約の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされていること。
この条文の基本情報
定款等の記載事項の基準とは何ですか?
定義定款等の記載事項の基準とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(第二十五条において「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第2条(定款等の記載事項の基準)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第2条の条文原文は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(第二十五条において「令」という。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成13年4月18日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第2条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第1条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第2条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400146 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400146/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。