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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第3条(伝統的工芸品の指定の申出)

  1. 法第二条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第一による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「申出に係る添付書類」という。)を添えて、当該申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該事業協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない事業協同組合等にあっては当該事業協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。次条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。
  2. 一当該事業協同組合等の法第二条第三項に規定する定款又は規約(以下「定款等」という。)
  3. 二構成員の氏名又は名称を記載した名簿
  4. 2.前項の場合において、申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。
  5. 3.都道府県知事又は市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、第一項の規定により同項の申出書一通及びその写し一通並びに申出に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。

この条文の基本情報

伝統的工芸品の指定の申出とは何ですか?

定義伝統的工芸品の指定の申出とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第一による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第3条(伝統的工芸品の指定の申出)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第一による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条…」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成13年4月18日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第3条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第2条です。
  6. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第3条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400146
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400146/3

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