伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第4条(伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出)
- 法第二条第七項の規定により準用する同条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第二による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ申出に係る添付書類を添えて、当該申出に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、指定の内容の変更の申出について準用する。
この条文の基本情報
伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出とは何ですか?
定義伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第七項の規定により準用する同条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第二による申出書一通及びその写し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第4条(伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二条第七項の規定により準用する同条第三項の規定により伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第二による申出書一通及びその写し…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成13年4月18日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第4条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第3条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第4条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400146 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400146/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。