伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第5条(振興計画の記載事項)
- 法第四条第一項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一伝統的工芸品産業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)の目標及び内容
- 二振興事業の実施時期
- 三振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
この条文の基本情報
振興計画の記載事項とは何ですか?
定義振興計画の記載事項とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第5条(振興計画の記載事項)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成13年4月18日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第5条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第4条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第5条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400146 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400146/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。