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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第7条

  1. 経済産業大臣は、法第四条第一項の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
  2. 一第五条第一号及び第二号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
  3. 二第五条第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  4. 三当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加し、かつ、当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第7条は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第7条の条文原文は「経済産業大臣は、法第四条第一項の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成13年4月18日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第7条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第6条です。
  6. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第7条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400146
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400146/7

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