伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第8条(振興計画の変更の認定)
- 法第五条第一項の規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第四による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
- 一振興事業の実施状況を記載した書類
- 二振興計画の変更に伴い第六条第一項第一号又は第二号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類
- 三最近一期間の事業報告書等
- 2.第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、振興計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
振興計画の変更の認定とは何ですか?
定義振興計画の変更の認定とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第四による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第8条(振興計画の変更の認定)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五条第一項の規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第四による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成13年4月18日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第8条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第7条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第8条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400146 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省令第百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400146/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。