特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 第2条(国際証明書の記載事項)
- 法第三十五条第一号の国際証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一登録外国適合性評価機関の名称
- 二当該機関が相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)第九条1、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)第五十三条1又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の相互承認に関する議定書(以下「日英協定相互承認議定書」という。)第九条1の規定により登録を受けている適合性評価機関である旨
- 三申請者の氏名又は名称及び住所
- 四特定電気用品の型式の区分
- 五特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあっては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
- 六検査の方法
- 七電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準(同条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
- 八証明書の交付年月日
この条文の基本情報
国際証明書の記載事項とは何ですか?
定義国際証明書の記載事項とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十五条第一号の国際証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第2条(国際証明書の記載事項)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第2条の条文原文は「法第三十五条第一号の国際証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令の公布日は平成13年11月26日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第2条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第1条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第2条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令(平成十三年経済産業省令第二百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400208 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令(平成十三年経済産業省令第二百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400208/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。