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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 第3条(国際証明書と同等なもの)

法第三十五条第三号に規定する同条第一号又は第二号の国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が登録外国適合性評価機関から交付を受けた電気用品安全法第九条第二項に規定する方法による検査により同法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項に規定する基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した登録外国適合性評価機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写しとする。

この条文の基本情報

国際証明書と同等なものとは何ですか?

定義国際証明書と同等なものとは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三十五条第三号に規定する同条第一号又は第二号の国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第3条(国際証明書と同等なもの)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第3条の条文原文は「法第三十五条第三号に規定する同条第一号又は第二号の国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について…」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令の公布日は平成13年11月26日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第3条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第2条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第3条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令(平成十三年経済産業省令第二百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400208
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令(平成十三年経済産業省令第二百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400208/3

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