特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令 第4条(表示の方式)
- 法第三十五条第一号から第三号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第十七条第一項第一号に規定する検査機関の氏名又は名称とみなす。
- 2.前項に規定する登録外国適合性評価機関の氏名又は名称の略称が日欧協定第八条3、日シ協定第五十二条3又は日英協定相互承認議定書第八条3の規定に基づき日欧協定第八条1の合同委員会、日シ協定第五十二条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第八条1の合同委員会の決定を受けた場合には、その決定を受けた略称は、電気用品安全法施行規則第十七条第二項に規定する承認を受けた略称とみなす。
この条文の基本情報
表示の方式とは何ですか?
定義表示の方式とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第三十五条第一号から第三号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第4条(表示の方式)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第4条の条文原文は「法第三十五条第一号から第三号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令の公布日は平成13年11月26日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第4条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令(平成十三年経済産業省令第二百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400208 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令(平成十三年経済産業省令第二百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000400208/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。