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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第10条(調査業務規程の記載事項)

  1. 法第二十三条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二調査の業務を行う事務所に関する事項
  4. 三調査の業務の実施方法に関する事項
  5. 四手数料の収納に関する事項
  6. 五調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  7. 六調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 七調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  9. 八会計処理に関する事項
  10. 九事業報告書の公開等に関する事項
  11. 十法第十四条第四項に規定する主務大臣への通知に関する事項(令第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定調査機関の場合に限る。)
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

調査業務規程の記載事項とは何ですか?

定義調査業務規程の記載事項とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第10条(調査業務規程の記載事項)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第10条の条文原文は「法第二十三条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第10条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第9条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第10条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408002
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408002/10

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