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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第9条(調査業務規程の認可の申請等)

  1. 指定調査機関は、法第二十三条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定調査機関は、法第二十三条第一項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
  3. 一変更しようとする事項
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由

この条文の基本情報

調査業務規程の認可の申請等とは何ですか?

定義調査業務規程の認可の申請等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第9条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第二十三条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第9条(調査業務規程の認可の申請等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第9条の条文原文は「指定調査機関は、法第二十三条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければ…」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第9条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第8条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第9条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408002
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408002/9

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