特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第8条(役員の選任及び解任の届出)
- 指定調査機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任した役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任又は解任した年月日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
- 二選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴書
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の届出とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第8条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第8条(役員の選任及び解任の届出)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第8条の条文原文は「指定調査機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第8条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第7条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第8条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408002 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。