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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第5条(指定の基準)

  1. 法第十七条第一号の審査の基準については、次のとおりとする。
  2. 一令第二条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合
  3. 二令第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合は、当該国外適合性評価事業に係る国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性評価機関の認定を行う機関に関する規格に規定する基準のうち、経理的基礎及び技術的能力に関するものとする。
  4. 2.法第十七条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。
  5. 一一般社団法人1社員2
  6. 二合名会社、合資会社及び合同会社1社員2
  7. 三株式会社1発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主2
  8. 四その他の法人1当該法人の種類に応じて前三号に定める者に準ずるもの2
  9. 3.法第十七条第三号の主務省令で定める基準は、調査の実施に係る組織、調査の方法、料金の算定方法その他の調査の業務を遂行するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
  10. 一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
  11. 二調査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  12. 三前二号に掲げるもののほか、調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第十七条第一号の審査の基準については、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条(指定の基準)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条の条文原文は「法第十七条第一号の審査の基準については、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408002
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408002/5

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