特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第6条(名称等の変更の届出)
- 指定調査機関は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条(名称等の変更の届出)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条の条文原文は「指定調査機関は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408002 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408002/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。