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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第2条(認定の申請)

  1. 法第三条第三項の申請書は、様式第一によるものとする。
  2. 2.法第三条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
  3. 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  4. 二申請者が法第四条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  5. 三次条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類
  6. 四令別表第一の備考十五又は備考十六の適用を受けようとする場合は、第十九条又は第二十一条に規定する書類

この条文の基本情報

認定の申請とは何ですか?

定義認定の申請とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第三項の申請書は、様式第一によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第2条(認定の申請)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第三項の申請書は、様式第一によるものとする。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の公布日は平成13年11月26日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第2条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第1条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第2条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408003
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408003/2

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