特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第3条(認定の基準)
- 法第五条第一項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
- 一法第三条第三項第四号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める事項を満たしていること。
- 二法第三条第一項の認定を受けようとする者が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。
- 三国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条(認定の基準)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の公布日は平成13年11月26日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第2条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408003 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。