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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第4条(調査の方法)

  1. 法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。
  2. 一職員二人以上によって行うこと。
  3. 二相互承認協定に調査の方法に関する規定がある場合にあっては、当該規定に即して調査を行うこと。

この条文の基本情報

調査の方法とは何ですか?

定義調査の方法とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第4条(調査の方法)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の公布日は平成13年11月26日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第4条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第3条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第4条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408003
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408003/4

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