特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第5条(認定の更新の申請)
認定適合性評価機関は、法第六条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
認定の更新の申請とは何ですか?
定義認定の更新の申請とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「認定適合性評価機関は、法第六条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による申請書に第二条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第5条(認定の更新の申請)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第5条の条文原文は「認定適合性評価機関は、法第六条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による申請書に第二条第…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の公布日は平成13年11月26日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第5条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第4条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第5条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408003 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408003/5
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