特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第7条(変更の認定等)
- 法第七条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。
- 2.法第七条第二項の主務省令で定める書類は、第二条第二項各号に掲げる書類(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は法第七条第一項の変更の認定の申請書に添付し提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
- 3.認定適合性評価機関は、法第七条第四項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添付し主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更した事項
- 二変更した年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
変更の認定等とは何ですか?
定義変更の認定等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第7条(変更の認定等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の公布日は平成13年11月26日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第7条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第6条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第7条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408003 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408003/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。