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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第8条(事業の休廃止の届出)

  1. 認定適合性評価機関は、法第八条第一項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲
  3. 二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  4. 三休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

事業の休廃止の届出とは何ですか?

定義事業の休廃止の届出とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「認定適合性評価機関は、法第八条第一項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第8条(事業の休廃止の届出)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第8条の条文原文は「認定適合性評価機関は、法第八条第一項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の公布日は平成13年11月26日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第8条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第7条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第8条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000408003
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000408003/8

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