電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第3条(指定の申請)
- 法第十八条の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二調査の業務を行おうとする事務所の所在地
- 三調査の業務を開始しようとする日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
- 四申請者が法第十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類
- 五次の事項を記載した書類
- 3.指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十八条の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条(指定の申請)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条の条文原文は「法第十八条の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年3月1日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第2条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418001 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。