電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第4条(構成員)
- 法第二十条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一一般社団法人1社員2
- 二株式会社1発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主2
- 三持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)1社員2
- 四その他の法人1当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずるもの2
この条文の基本情報
構成員とは何ですか?
定義構成員とは、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条(構成員)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条の条文原文は「法第二十条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年3月1日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第3条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418001 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。