電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第5条(名称等の変更の届出)
- 指定調査機関は、法第二十一条第二項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
この条文の基本情報
名称等の変更の届出とは何ですか?
定義名称等の変更の届出とは、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条に定められた規定で、「指定調査機関は、法第二十一条第二項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条(名称等の変更の届出)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条の条文原文は「指定調査機関は、法第二十一条第二項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の公布日は平成13年3月1日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第4条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第5条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418001 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。