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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第13条(表示)

  1. 法第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一電子証明書
  3. 二認証業務に関する利用者との契約に係る書類
  4. 三第六条第十号の電子証明書の失効に関する情報及び同条第十三号の規程その他の認証業務に関する情報を提供するために作成する電磁的記録
  5. 四認証業務に関する広告及び宣伝用物品
  6. 五利用者が電子署名を行うために必要な物件その他の利用者に交付する物件
  7. 六利用者の真偽の確認を行う認証事業者の営業所、事務所その他の事業場
  8. 2.法第十三条第一項の規定による表示は、様式第五により行うものとする。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条(表示)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月27日です。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第12条です。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418002/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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