電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第12条(帳簿書類)
- 法第十一条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。
- 一認証業務の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの
- 二電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの
- 三認証事業者の組織管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの
- 四設備及び安全対策措置に関する帳簿書類で次に掲げるもの
- 2.前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類は、当該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日(利用の申込みに対する承諾をしない旨の決定をした場合においては、当該決定の日)から十年間保存しなければならない。
- 3.第一項第四号に掲げる帳簿書類は、作成した日から認定の更新の日まで保存しなければならない。
- 4.第一項各号に掲げる帳簿書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。
- 5.第一項各号に掲げる帳簿書類(前項に規定する書類を除く。)は、その原本を保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿書類とは何ですか?
定義帳簿書類とは、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十一条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第12条(帳簿書類)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十一条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月27日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第12条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第11条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第12条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418002/12
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