電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第11条(廃止の届出)
認定認証事業者は、法第十条第一項に規定する届出をするときは、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「認定認証事業者は、法第十条第一項に規定する届出をするときは、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第11条(廃止の届出)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第11条の条文原文は「認定認証事業者は、法第十条第一項に規定する届出をするときは、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月27日です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第11条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第10条です。
- 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第11条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002 - 本サイト収録
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418002/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。