受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第10条(変更の認定等)

  1. 法第九条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。
  2. 2.法第九条第二項の主務省令で定める書類は、第三条第二項各号に掲げる書類(認定若しくはその更新又は変更の認定の申請書に添えて提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。
  3. 3.第四条から第七条までの規定は、法第九条第一項の変更の認定に準用する。
  4. 4.認定認証事業者は、法第九条第四項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の認定等とは何ですか?

定義変更の認定等とは、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第九条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第10条(変更の認定等)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第九条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月27日です。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第10条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第9条です。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第10条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418002/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›