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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第9条(軽微な変更)

法第九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。

この条文の基本情報

軽微な変更とは何ですか?

定義軽微な変更とは、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第9条(軽微な変更)は、日本の電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。」で始まります。
  3. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月27日です。
  4. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第9条の前の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第8条です。
  6. 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第9条の次の条は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000418002
  • 本サイト収録電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000418002/9

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