特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 本文
- この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
- 2.次に掲げる特定容器包装については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。
- 一平成十五年三月三十一日までに製造された特定容器包装
- 二特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品(平成十五年三月三十一日までに輸入されたものに限る。)を入れ又は包んだ当該特定容器包装
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令本文は、日本の特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令本文の条文原文は「この省令は、平成十三年四月一日から施行する。」で始まります。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000740002 - 本サイト収録
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000740002/main
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