受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通大学校組織規則 第35条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  3. 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 三経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  5. 四行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  7. 六庁内の管理に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、柏研修センターに係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、国土交通大学校組織規則第35条に定められた規定で、「総務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大学校組織規則第35条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通大学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大学校組織規則第35条の条文原文は「総務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国土交通大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大学校組織規則第35条の前の条は国土交通大学校組織規則第34条です。
  6. 国土交通大学校組織規則第35条の次の条は国土交通大学校組織規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800014
  • 本サイト収録国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800014/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国土交通大学校組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›