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国土交通大学校組織規則 第36条(教務課の所掌事務)

  1. 教務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一研修に関する企画及び立案(企画調整官の所掌に属するものを除く。)並びに研究に関すること。
  3. 二研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
  4. 三教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること(研修指導官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

教務課の所掌事務とは何ですか?

定義教務課の所掌事務とは、国土交通大学校組織規則第36条に定められた規定で、「教務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通大学校組織規則第36条(教務課の所掌事務)は、日本の国土交通大学校組織規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通大学校組織規則第36条の条文原文は「教務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通大学校組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国土交通大学校組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通大学校組織規則第36条の前の条は国土交通大学校組織規則第35条です。
  6. 国土交通大学校組織規則第36条の次の条は国土交通大学校組織規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800014
  • 本サイト収録国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800014/36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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