地方整備局組織規則 第10条(港湾空港部の所掌事務)
- 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
- 二航路の整備、保全及び管理に関すること。
- 三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
- 四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
- 五港湾内の運河に関すること。
- 六港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
- 八空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
この条文の基本情報
港湾空港部の所掌事務とは何ですか?
定義港湾空港部の所掌事務とは、地方整備局組織規則第10条に定められた規定で、「港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第10条(港湾空港部の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第10条の条文原文は「港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第10条の前の条は地方整備局組織規則第9条です。
- 地方整備局組織規則第10条の次の条は地方整備局組織規則第11条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/10
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