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地方整備局組織規則 第9条(道路部の所掌事務)

  1. 道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路の行政監督に関すること。
  3. 二沿道整備道路の指定に関すること。
  4. 三高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
  5. 四道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に係る補助金等の交付及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
  6. 五直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
  7. 六共同溝の整備に関すること。
  8. 七道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること。
  9. 八直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
  10. 九道路に関する調査に関すること。
  11. 十道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
  12. 十一直轄国道等に関する工事の実施の調整に関すること。
  13. 十二直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
  14. 十三直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること。
  15. 十四直轄国道等に係る環境対策及び交通安全対策に関すること。
  16. 十五地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。以下同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
  17. 十六指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。
  18. 十七指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
  19. 十八地方道路公社の行う業務に関すること。
  20. 十九都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。
  21. 二十地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等(直轄国道等に係るものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
  22. 二十一他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。
  23. 二十二地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
  24. 二十三道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。
  25. 2.道路部(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
  26. 3.東北地方整備局及び関東地方整備局の道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(東北地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを、関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
  27. 4.近畿地方整備局道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

道路部の所掌事務とは何ですか?

定義道路部の所掌事務とは、地方整備局組織規則第9条に定められた規定で、「道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第9条(道路部の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第9条の条文原文は「道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第9条の前の条は地方整備局組織規則第8条です。
  6. 地方整備局組織規則第9条の次の条は地方整備局組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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