地方整備局組織規則 第108条(港湾計画課の所掌事務)
- 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下第百十三条第五号、第百十四条第二号及び第百四十八条の七第二項において同じ。)の防止に関するもの並びに海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室の所掌に属するものを除く。)。
- 二港湾及び航路の整備、保全及び管理に関する事業の事業計画に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
- 四港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに港湾管理課及び港湾事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 五港湾空港部の所掌事務に関する事業評価に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
港湾計画課の所掌事務とは何ですか?
定義港湾計画課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第108条に定められた規定で、「港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第108条(港湾計画課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第108条の条文原文は「港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第108条の前の条は地方整備局組織規則第107条の2です。
- 地方整備局組織規則第108条の次の条は地方整備局組織規則第109条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/108
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