受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方整備局組織規則 第109条(港湾事業企画課の所掌事務)

  1. 港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 二港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること。
  4. 三港湾に係る海岸の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること。
  5. 四港湾の施設及び航路の改良及び維持に関する工事に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五港湾空港部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六港湾空港部所管の情報システムに関すること。

この条文の基本情報

港湾事業企画課の所掌事務とは何ですか?

定義港湾事業企画課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第109条に定められた規定で、「港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第109条(港湾事業企画課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第109条の条文原文は「港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第109条の前の条は地方整備局組織規則第108条です。
  6. 地方整備局組織規則第109条の次の条は地方整備局組織規則第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/109

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方整備局組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›