地方整備局組織規則 第110条(港湾空港整備・補償課の所掌事務)
- 港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること(海洋環境・技術課(関東地方整備局にあっては、海洋環境・技術課、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、海洋環境・技術課及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
- 二空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。
- 三土地収用法その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う港湾空港部の所掌事務に関する土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 四港湾空港部の所掌事務に関する土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 五港湾空港部の所掌事務に関する土地又は建物の借入れに関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 六港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
港湾空港整備・補償課の所掌事務とは何ですか?
定義港湾空港整備・補償課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第110条に定められた規定で、「港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第110条(港湾空港整備・補償課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第110条の条文原文は「港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第110条の前の条は地方整備局組織規則第109条です。
- 地方整備局組織規則第110条の次の条は地方整備局組織規則第111条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/110
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