地方整備局組織規則 第111条(港湾整備・補償課の所掌事務)
港湾整備・補償課は、前条第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
港湾整備・補償課の所掌事務とは何ですか?
定義港湾整備・補償課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第111条に定められた規定で、「港湾整備・補償課は、前条第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第111条(港湾整備・補償課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第111条の条文原文は「港湾整備・補償課は、前条第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第111条の前の条は地方整備局組織規則第110条です。
- 地方整備局組織規則第111条の次の条は地方整備局組織規則第112条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/111
地方整備局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。