地方整備局組織規則 第116条(クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務)
- クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一埠頭の管理運営の高度化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二クルーズの振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三港湾に関する物流の効率化、円滑化及び適正化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 四港湾に関する地域の振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
この条文の基本情報
クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務とは何ですか?
定義クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務とは、地方整備局組織規則第116条に定められた規定で、「クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第116条(クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第116条の条文原文は「クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第116条の前の条は地方整備局組織規則第115条です。
- 地方整備局組織規則第116条の次の条は地方整備局組織規則第116条の2です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/116
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。