地方整備局組織規則 第116条の2(工事安全推進室の所掌事務)
工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
工事安全推進室の所掌事務とは何ですか?
定義工事安全推進室の所掌事務とは、地方整備局組織規則第116条の2に定められた規定で、「工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第116条の2(工事安全推進室の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第116条の2の条文原文は「工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌…」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第116条の2の前の条は地方整備局組織規則第116条です。
- 地方整備局組織規則第116条の2の次の条は地方整備局組織規則第116条の3です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第116条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/116_2
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