地方整備局組織規則 第116条の3(品質確保室の所掌事務)
- 品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二港湾空港部の所掌事務に関する監査に関すること(港湾管理課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
品質確保室の所掌事務とは何ですか?
定義品質確保室の所掌事務とは、地方整備局組織規則第116条の3に定められた規定で、「品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第116条の3(品質確保室の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第116条の3の条文原文は「品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第116条の3の前の条は地方整備局組織規則第116条の2です。
- 地方整備局組織規則第116条の3の次の条は地方整備局組織規則第117条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第116条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第116条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/116_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。