地方整備局組織規則 第118条(営繕部に置く課等)
営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。
この条文の基本情報
営繕部に置く課等とは何ですか?
定義営繕部に置く課等とは、地方整備局組織規則第118条に定められた規定で、「営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第118条(営繕部に置く課等)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第118条の条文原文は「営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第118条の前の条は地方整備局組織規則第117条です。
- 地方整備局組織規則第118条の次の条は地方整備局組織規則第119条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/118
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