受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方整備局組織規則 第119条(計画課の所掌事務)

  1. 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。
  3. 二営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三既成営繕工事の引渡しに関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  6. 2.北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

計画課の所掌事務とは何ですか?

定義計画課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第119条に定められた規定で、「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第119条(計画課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第119条の条文原文は「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第119条の前の条は地方整備局組織規則第118条です。
  6. 地方整備局組織規則第119条の次の条は地方整備局組織規則第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/119

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方整備局組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›