地方整備局組織規則 第119条(計画課の所掌事務)
- 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。
- 二営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 三既成営繕工事の引渡しに関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
計画課の所掌事務とは何ですか?
定義計画課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第119条に定められた規定で、「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第119条(計画課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第119条の条文原文は「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第119条の前の条は地方整備局組織規則第118条です。
- 地方整備局組織規則第119条の次の条は地方整備局組織規則第120条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/119
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