地方整備局組織規則 第130条(保全指導・監督室)
- 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(指導の実施(別表第六において「実地指導」という。)にあっては、別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外に係るものに限る。)に関すること。
- 二特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。
この条文の基本情報
保全指導・監督室とは何ですか?
定義保全指導・監督室とは、地方整備局組織規則第130条に定められた規定で、「保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第130条(保全指導・監督室)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第130条の条文原文は「保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第130条の前の条は地方整備局組織規則第126〜129条です。
- 地方整備局組織規則第130条の次の条は地方整備局組織規則第131条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/130
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