地方整備局組織規則 第131条(用地部に置く課)
- 法令番号
- 平成十三年国土交通省令第二十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第131条
用地部に、次の三課を置く。
この条文の基本情報
用地部に置く課とは何ですか?
定義用地部に置く課とは、地方整備局組織規則第131条に定められた規定で、「用地部に、次の三課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第131条(用地部に置く課)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第131条の条文原文は「用地部に、次の三課を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第131条の前の条は地方整備局組織規則第130条です。
- 地方整備局組織規則第131条の次の条は地方整備局組織規則第132条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/131
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期