地方整備局組織規則 第134条(用地対策課の所掌事務)
- 用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
- 二直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
- 三前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。
- 四直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
この条文の基本情報
用地対策課の所掌事務とは何ですか?
定義用地対策課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第134条に定められた規定で、「用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第134条(用地対策課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第134条の条文原文は「用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第134条の前の条は地方整備局組織規則第133条です。
- 地方整備局組織規則第134条の次の条は地方整備局組織規則第135条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/134
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