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地方整備局組織規則 第133条(用地補償課の所掌事務)

  1. 用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一適正な用地補償の確保に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  3. 二直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
  4. 三直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関すること。
  5. 四直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に関する事務のうち、特殊な損失補償に関すること。
  6. 五直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用、使用及び買収並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建に関すること。
  7. 六直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

この条文の基本情報

用地補償課の所掌事務とは何ですか?

定義用地補償課の所掌事務とは、地方整備局組織規則第133条に定められた規定で、「用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方整備局組織規則第133条(用地補償課の所掌事務)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方整備局組織規則第133条の条文原文は「用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方整備局組織規則第133条の前の条は地方整備局組織規則第132条です。
  6. 地方整備局組織規則第133条の次の条は地方整備局組織規則第134条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021
  • 本サイト収録地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/133

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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