地方整備局組織規則 第138条(保全指導・監督官)
- 地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。
- 2.保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。
- 一官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。
- 二営繕工事の施工の指揮監督に関すること。
この条文の基本情報
保全指導・監督官とは何ですか?
定義保全指導・監督官とは、地方整備局組織規則第138条に定められた規定で、「地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第138条(保全指導・監督官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第138条の条文原文は「地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第138条の前の条は地方整備局組織規則第137条です。
- 地方整備局組織規則第138条の次の条は地方整備局組織規則第139条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/138
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