地方整備局組織規則 第139条(用地官)
- 地方整備局を通じて用地官十四人以内を置く。
- 2.用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
用地官とは何ですか?
定義用地官とは、地方整備局組織規則第139条に定められた規定で、「地方整備局を通じて用地官十四人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第139条(用地官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第139条の条文原文は「地方整備局を通じて用地官十四人以内を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第139条の前の条は地方整備局組織規則第138条です。
- 地方整備局組織規則第139条の次の条は地方整備局組織規則第140条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/139
地方整備局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。