地方整備局組織規則 第141条(事務所の内部組織)
- 河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。
- 2.河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長三人又は四人を置く。
- 3.副所長は、所長を助け、河川国道事務所等及び港湾事務所等の事務を整理する。
- 4.河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、別表第十四の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。
- 5.前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第十四の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。
- 6.河川国道事務所等及び港湾事務所等の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。
- 7.第一項から第五項までに掲げるもののほか、港湾事務所等の内部組織は、地方整備局長が定める。
この条文の基本情報
事務所の内部組織とは何ですか?
定義事務所の内部組織とは、地方整備局組織規則第141条に定められた規定で、「河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方整備局組織規則第141条の条文原文は「河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第141条の前の条は地方整備局組織規則第140条です。
- 地方整備局組織規則第141条の次の条は地方整備局組織規則第142条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/141
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