地方整備局組織規則 第142条(契約事務管理官)
- 河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。
- 2.契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
契約事務管理官とは何ですか?
定義契約事務管理官とは、地方整備局組織規則第142条に定められた規定で、「河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方整備局組織規則第142条(契約事務管理官)は、日本の地方整備局組織規則に含まれる条文です。
- 地方整備局組織規則第142条の条文原文は「河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。」で始まります。
- 地方整備局組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 地方整備局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方整備局組織規則第142条の前の条は地方整備局組織規則第141条です。
- 地方整備局組織規則第142条の次の条は地方整備局組織規則第143条です。
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- 正式書式
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800021 - 本サイト収録
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800021/142
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。